自転車のルールが改正されてから、このブログでも自転車の乗り方などに関して話題に取り上げていますが、今回は自転車での一方通行の逆走について取り上げてみます。
多くの一方通行の標識には【自転車を除く】と書かれてあります。
自転車は一方通行じゃないよ、逆走オーケー!という意味ですね。
ですが、だからといって本当に自転車で一方通行を逆走して安全に走れるかどうか?というと、そんなこともない気がするんですよね。
「自転車を除く」一方通行のなかでも「これは・・・逆走アカンやろ?」と思える道路の例をあげつつ見て行きたいと思います。
自転車は逆走しても良い一方通行の標識
さきほどの画像のような【自転車を除く】というただし書きのついた標識ですね。
実際に標識の写真を撮ったこの道路、どんな感じの道路かといいますと、
こんな感じです、制限速度の数字の向きが一方通行の方向。
ここを自転車で逆走する時は、逆走でも進行方向に向かって左端を通るので、自転車が通る部分はこんな感じになります。
車が通ってるところ
そもそもこういう一方通行がなぜ一方通行なのか?というと、
『狭いから』じゃないですか。
大阪の御堂筋のような目的を持って作られた一方通行なら道幅も余裕ですから問題ないでしょうけど、こんな狭いところで逆走オーケーといわれても、
なのでこの写真の道路ではみなさん歩道で逆走してるんです。
「車道を走るのが危険な場合は歩道を走って良い」というルールがありますが、それは進行方向に対して左側の歩道のことですから、逆の歩道を進むなら自転車から降りて歩行者にならないと違法行為ということになります。
【自転車を除く】だからオーケーなのかどうなのか、自分の頭で考える必要があるんじゃないかと思います。
さいごに
今回書いたように「自転車は除く」と書いてあっても実際には通れないとか通れても危険というような道路ってたくさんあると思います。
これは道路交通法の改正以前からそのままになっているというのも理由かもしれませんが、自転車のルールと標識等のあいまいさや矛盾の多さを考えると「これはもしかしたらトラップなんじゃないだろうか」と勘ぐってしまいます(苦笑)
ここまで法律で厳しくした上にわかりにくい自転車ルール、「安全のため」と言われても、今までが今までだっただけに皆が慣れるのには時間がかかりそうですよね。
例えば、信号機のある交差点での右折の仕方、自転車は左隅を走らないといけないので車と同じように道路の右に寄ってからの右折はできません。
どうすればいいかというと、原付と同じように『二段階右折』しないといけないんです。
これ、1台や2台ならできるかもしれませんけど、通勤・通学時間にたくさんの自転車がこんな動きをしたら?
それって本当に「安全」でしょうか。
行っていいのかよくわからない一方通行(の逆走)も含めて、少しでも「なんか怖いな」と思ったら自転車から降りて歩行者になっちゃうのが一番安全だと思います。
法律も道路ももっとしっかりと整備されていくことを願います。
自転車の道路交通法の改正で気になるポイントまとめました
改正したのはいいけど「わかりにくい」自転車の道路交通法。気になるポイントにしぼって解説した記事をまとめてみました。捕まらないため、ではなく安全のために、子供に教えるためにも親がしっかり理解しておきましょう。